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駐在員帯同ビザ就労サポートデスクを開設しました。

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 駐在員帯同ビザ就労サポートデスクを開設しました。 登録は こちら から!    駐在員の配偶者はある条件を満たせば、新たな労働許可証を取得する必要なく就労可能です。数多くの駐在員配偶者の方が、弊社を通してアメリカでの就職に成功された実績があります。 2022年3月の改正によって働くまでの手続きが簡略化されています。詳しくは 前回のブログで掲載しています。  駐在員配偶者が労働許可証なしで働けるようになったことで、帯同配偶者、つまり駐在員配偶者、帯同ビザの方を従業員として採用する企業が増えています。  弊社では、正社員のお仕事、派遣でのお仕事等、駐在員配偶者の方に向けてジョブマーケットを企業に積極的にプロモートしています。  こちら からご登録ください!  皆様のご登録をお待ちしております。  何かご質問があれば、MAX Consulting Group, Inc.のコンサルタントにお気軽にご相談ください。 Mail: corporate@maxjob.com   Phone: 212-949-6660 以下にも前に投稿したブログを貼り付けます。 駐在員の配偶者の方の就労について、アメリカ駐在ライフアドバイザーの松谷あさこさんのご協力を得て、以下に情報を掲載します。  こちら で、以下の内容を PDFでダウンロード できます。  駐在員の配偶者はある条件を満たせば、新たな労働許可証を取得する必要なく就労可能です。2022年3月の改正によって働くまでの手続きが簡略化されています。 駐在員の配偶者が労働許可証なしで働けるようになったことで、積極的に帯同配偶者、つまり駐在員の配偶者の方を従業員として採用する企業が増えています。  移民局サイトにおける発表された記事の原文はこちら https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-on-employment-authorization-for-e-and-l-nonimmigrant-spouses USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spouses Release Date  03/18/2022 U.S. ...

駐在員配偶者の人材募集について。 アメリカ人材紹介 日英バイリンガルの仕事

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駐在員の配偶者の方の就労について、アメリカ駐在ライフアドバイザーの松谷あさこさんのご協力を得て、以下に情報を掲載します。  こちら で、以下の内容を PDFでダウンロード できます。  駐在員の配偶者はある条件を満たせば、新たな労働許可証を取得する必要なく就労可能です。2022年3月の改正によって働くまでの手続きが簡略化されています。 駐在員の配偶者が労働許可証なしで働けるようになったことで、積極的に帯同配偶者、つまり駐在員の配偶者の方を従業員として採用する企業が増えています。  移民局サイトにおける発表された記事の原文はこちら https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-on-employment-authorization-for-e-and-l-nonimmigrant-spouses USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spouses Release Date  03/18/2022 U.S. Citizenship and Immigration Services is updating guidance in the  USCIS Policy Manual   to address the documentation that certain E and L nonimmigrant spouses may use as evidence of employment authorization based on their nonimmigrant status. ( 03/18/2022 に発表) 米国移民局 USCIS は、特定の E および L 非移民配偶者がその非移民ステータスに基づく雇用許可証明として使用できる書類について、 USCIS ポリシーマニュアルの記載を更新しています。 On Nov. 12, 2021, USCIS issued a policy announcement to clarify that we will consider E and L spouses to be employment autho...